日本は公務員を含め会社員への処遇が
手厚いなと実感しています。
それに比べて私のような自営業者は
国民健康保険も高額だし、年金も微妙なので
結構大変。
ですから私は株式や投資信託、iDeCoなどで、
お金を増やしています。
もちろん自営というのは
自分で決めてスタートしているわけですから
すべてが「自己責任」なんですよね…。
今日は
これから自営業者になる予定のあなたに、
フリーランサーの先輩として
知ってほしい情報を
一つシェアしますね。
その前に、過去のブログ記事を紹介します。
2018年の記事ですが<投資の心構え>として
外貨保険契約について
商品性に関してというよりも
契約が解約できるかどうか説明しました。

ブログ記事のケースですと
(正確には新聞記事が出典元です)
「クーリングオフ制度」が適用されています。
このクーリングオフ制度、
主に以下のような販売に適用されています。
訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法など
ちょっと強めな商品販売を想起させるものや
美容医療サービスや学習塾など
「特定継続的役務提供」の範疇に入るものなどです。
*詳しくは国民生活センターのHPでご確認♪
たとえば、あなたがこれから起業して
やっとの思いで作ったHPに電話番号を載せると
かなり高い確率で営業電話がかかってきます。
それも県外から…。

こんにちは!HP拝見しました。
とってもいいHPですね!
とあなたをほめるところから始まります(笑)。
その後は想像できるかと思います…。

うちのサービスで検索上位を狙いませんか

専門家としてうちにぜひ登録してください!
とか。
あと、出版への有料サービスなどもありますね。
各サービスの内容も玉石混交だと思いますが、
今回はそこを問題にはしていません。
断れるかどうかが重要なのです。
もちろん「私には必要ない!」と
最初から断れるなら何も心配ありません。
ただ「経費で落とせますよ」などと
甘い言葉に乗せられてしまうと
後が面倒なのですよ、実は。
なぜなら
個人事業主はクーリングオフの対象外だから
大事なことなのでもう一度言います(笑)。
/
個人事業主はクーリングオフの対象外だから
\
文字色を変えただけ…(笑)。
wikiでも書かれています。
日本の法律では、クーリングオフ制度は主として消費者保護を目的としたものである。契約者が事業者の場合、特定商取引法のうち訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する規定は適用除外となり、クーリング・オフをすることができない。
とくに近年、事業者のうち個人事業者を対象にした訪問販売による高額家庭商品の販売によるトラブルが多発しており、問題となっている。なお、個人事業者であっても、その事業と関係のない契約については消費者の立場になるので、クーリングオフ制度の適用がある。
個人事業主が自分のサービスの広告目的のため
あれこれ購入してしまうと
「消費者」が対象な「クーリングオフ」が使えないわけです。
ですからサービスを購入する際は
細心の注意をされてくださいね。
「ひまわりほっとダイヤル」
それでも何か困ったら、中小企業・個人事業者向けの相談窓口「ひまわりほっとダイヤル」を活用してみるのも手です。
弁護士のポータルサイトのようですが、30分は無料電話ができるそうです。
